2013年7月4日木曜日

参院選比例区に関するメモ

比例代表制が自分の認識と違っていたのでメモ。

そもそも、比例代表制は名簿による当選順位が決まっているというルールで開始されていた。その後、自分が政治に興味をもてなかったということもありいつの間にか参院選の比例区の仕組みが変わっていたのでメモ。

公職選挙法,(略)公選法
第95条の3に定められている。法令特有の言い回しで理解が面倒だが、概ねこういうことらしい。

候補者名簿は非拘束名簿制

名簿自体は、立候補届出時には順位付けされておらず、順位は比例区立候補者個人名の書く得票数に順じて確定する。
有権者から支持されている候補者が当選する可能性が高く、政党の裁量が少なくなったということだろう。

参議院選挙の比例区得票数と当選者との関係

政党名での得票数+所属立候補者の得票数の合計に比例して各党の当選者数が決まる。
その際に、上記個人得票数による順位により決まる。なお個人得票が同数の場合は、くじにより決まる。


つまりは、個人での得票数が多くても、政党としての得票が少なければ落選となる可能性があり、逆に個人での得票数が少なくても、政党としての得票が多ければ当選する可能性がある。
という理解でよいのかな。
とすると、特定個人を当選させたくないとしたら、他政党に投票して星に祈るしかないということになるのか。電波系政党が多いので悩ましい。

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